| 使用許諾契約書
本使用許諾契約書は(以下「本契約」という)ユミルリンク株式会社(以下「当社」という)が当社Webサイトで提供するソフトウェアをご利用頂くお客様(以下「使用者」という)と当社との間で当社が提供するソフトウェア製品(以下「本製品」という)の使用許諾条件を規定するものです。
使用者は本製品をインストール(利用前にすでにインストールされた状態で購入された場合は「使用」)することで、本契約に同意したものとします。
第1条 定義
「「本製品」とは、ユミルリンク株式会社が提供する、インスタントメッセンジャーサーバー「CoolMessenger Server」インスタントメッセンジャー「CoolMessenger」を指します。
第2条 使用許諾
1.使用者は、本契約を承諾頂き、本製品の対価を支払うことにより、本製品を利用する非独占的且つ譲渡不能な権利を許諾します。
2.使用者は、本契約を承諾頂き、本製品の性能や機能の評価、使用環境で安定動作することを確認する目的に、試用で30日間、300ユーザ分の利用を無償で利用する権利を許諾します。
第3条 知的財産権
本製品に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は、当社に帰属します。
第4条 契約上の地位譲渡
使用者は、本契約に定める自己の権利を第三者に譲度または担保にすることはできません。
第5条 利用期間
1.本契約は許諾を頂き、本製品を当社のWebサイトからダウンロードする時点から適用されます。第2条2項を除き、使用者、当社いずれかからの書面による解約の通知がない限り、本契約が有効に存続します。
2.使用者及び当社は、本契約有効期間中であっても、第13条の解約事項に該当する場合、事前の書面による通知を以って、本契約を解除することができます。
第6条 制限
使用者は、第2条の規定を除き、本製品をコピーすることや本製品の1部を修正、改変することはできません。 また、法律上逆コンパイルが明示的に許容されており、本製品が他のソフトウェアと共に正常に動作するためには逆コンパイルが不可欠であり、かつ正常な動作を実現するために必要な情報を当社に要求したにもかかわらず、その情報が当社から提供されない場合を除き、使用者はリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行わず、またその他の方法で本製品のソースコードの解読を試みることはできません。
第7条 本製品の利用
1.使用者は、本製品の動作環境、機能等を確認したうえで、試用申込または購入申込をWeb上で掲載している所定の購入方法により申し込むものとします。
2.試用申込の場合、当社は、使用者に、試用するためのライセンスキーを可能な限りすみやかに通知します。使用者はライセンスキーを本製品に登録後、30日間、300ユーザまで利用することができます。また、正規ライセンスを購入し登録することで、継続し利用することができます。
3.購入申込の場合、当社は、購入申込分の対価を、使用者に請求し、当社が指定する振込口座に入金確認後、ライセンスキーを発行するものとします。
第8条 サポート
1.本製品を利用するためのサポートは、ライセンスキーの発行日から1年間、Web、FAX、E-mailにより問い合わせすることができます。また、営業時間外であっても、E-mail、FAX等の受付は行いますが、これらの回答は、翌営業日以降の対応となります。次年度以降のサポートについては別途有償となります。
2.当社は、問い合わせに対し、本製品の使用および操作に必要な説明を、FAXまたはE-mailにより行います。問い合わせ内容により、当社開発会社間で確認作業を行うため一定期間、お時間を頂く場合があります。ただし、本製品の使用において、ハードウェアおよびネットワークが起因するまたは恐れがあるお問い合わせ内容については、サポート対応はできません。
3.使用者は、電話またはE-mailの問い合わせによるサポートで解決できない事項について、当社は可能な限り、別途見積により、有償で調査、アドバイスを行います。
4.本製品が旧製品のアップデートの場合、すべてのアップデートは、ライセンスの交換を条件に提供します。
5.本製品が旧製品のバージョンアップの場合、すべてのバージョンアップは、ライセンスの交換とその対価の支払いを条件に提供します。
第9条 サポートの停止
1.使用者は、当社が、第8条のサポートを行う際、下記の事情によりサポートが一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、これによる対価の返還、損害の補償等を当社に請求することができません。
(1)サポートに必要なシステムの点検、修理、補修等のための計画的な停止
(2)サポートに必要なコンピュータの故障、ソフトウェアの瑕疵に起因する事故による停止
(3)通信回線等のインフラストラクチャーの事故等による停止
(4)その他不可抗力事由による停止
2.当社は、前項による停止が生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、速やかに使用者に対してその旨を報告します。
第10条 公的機関による開示請求への対処
1.本契約当事者は、裁判所若しくは政府機関が法律上の根拠を示して秘密情報の開示を求めた場合、対象となる秘密情報を開示することができます。
2.前項の場合、秘密情報の開示を求められた者は、開示を求められたことを、速やかに相手方に通知しなければなりません。
3.本条の定めにより秘密情報を開示する場合,開示する秘密情報の範囲は,当事者間で協議の上,必要最小限に留めるよう努めなければなりません。
第11条 免責
1.当社は、使用者が本製品を使用することにより、使用者または使用者以外の第三者にビジネス機会の喪失、信用の損失、業務の中断、コンピューターの誤動作または機能障害を含むいかなる種類の結果的、特別的、派生的または間接的な損害が生じても、契約責任、不法行為責任その他いかなる法的責任に関し、一切その責任を負いません。たとえ、当社が損害の発生の可能性について示唆されていた場合、あるいは予見し得た場合でも同様とします。
2.本製品に誤字、脱字、位置ずれ等による表記上または内容上の誤りがあったとしても、交換、修補、代金返還などの対応は致しません。また、それにより使用者または使用者以外の第三者に損害が生じたとしても、当社は一切その責任を負いません。
3.当社は、明示的黙示的を問わず、商品性、特定目的適合性についての黙示の保証及び第三者の権利に対する侵害が無いことの保証を含め、本製品に関して一切の保証を行いません。使用者が意図した目的を達成する為に本製品を選択したこと、本製品のインストール、使用及び本製品から得られた結果についての責任は、全て使用者にあるものとします。当社は、本製品に含まれる機能が、使用者の特定の目的に適合することを、保証するものではありません。
4.いかなる場合においても当社が使用者に対して負う損害賠償の額は、本製品について使用者が実際に支払った金額を上限とします。
第12条 損害賠償
当社は、本契約の定めにより、使用者の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、当該損害を請求することができます。
第13条 解約
1.本契約当事者の一方は、その相手方の当事者が本契約に違反した場合には、一ヶ月前の催告をなし同催告期間中に当該違反が治癒されないときは、書面による通知をもって直ちに本契約を解約できるものとします。
2.本契約の当事者の一方は、その相手方の当事者において、不渡りの発生、破産、民事再生、整理又は会社更生の申請又は申立てがあった場合には、直ちに本契約を解約できるものとします。
3.使用者は、使用者の都合により本製品を使用しなくなった場合、およびサポートを必要としなくなった場合、一ヶ月前までに当社に書面で通知することにより本契約を解約できるものとします。但し、すでに、使用者が支払った対価の返却を求めることはできません。
第14条 契約終了及び解約後の義務
使用者は、第13条に基づいて本契約が解約された場合には、速やかに本製品を当社に返却または、本製品を廃棄したことを証明する書面を提示します。
第15条 個人情報の管理
当社は、取引上、運用上で得た個人を特定できる情報(E-mailアドレス含む)について、当社のWebサイト(http://www.ymir.co.jp/privacy/)に掲載している個人情報保護法の規定(プライバシーポリシー)に基づき規約を遵守し、不要となった情報については各社の規約に基づき、すみやかに削除します。
第16条 協議
本契約に定めのない事項、又は本契約について使用者及び当社において解釈を異にした事項については双方誠意を持って友好的に協議の上解決します。
第17条 管轄
本契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。
第18条 準拠法
本契約は、日本国法に準じて解釈されます。
2006年02月13日改訂 2004年12月24日制定 ユミルリンク株式会社 |